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スタッフブログ
2019.04.18
スタッフB.N

『はじめての不動産売却⑤~仲介で売る費用と税金~』

仲介で売る費用と税金

 

今回は『仲介での不動産売却とは?』の中から『仲介で売る場合の費用と税金』がテーマ💡

結局のところ、お金の話が大事。

仲介を不動産屋さんにお願いしたら、いくらかかるの?税金の話が難しい…いくら手元に残るの?

などなど、お金の話は気になりますよね💦

不動産や売却金額によって費用・税金の金額が違ってきます。

少しでも参考になれば🍀

今回で『仲介での不動産売却とは?』の最終章です。

 

☆ 不動産売却時の気になる費用のお話

 

はじめて不動産を売る場合、費用のこと気になりますよね。

売主様として不動産を売る際にかかるであろう費用をまとめてみました!

 

〇 仲介手数料(媒介手数料)
不動産の売却が成立した場合、不動産屋さんへ報酬として支払うお金のこと。
(売却が成立しない場合は、もちろん不要です)
仲介手数料は売却不動産の金額によって上限が違ってきます。
売却不動産が400万円を越える上限は、売却金額の3%+6万円+消費税となります。
(例:1,000万円で売却した場合、1,000万円×3%+6万円=36万円+消費税が報酬額になります)
詳しい仲介手数料のことは、『
☆仲介手数料っていくら必要なの?』こちらをご覧ください。

 

〇 印紙代
売買契約書に貼付する印紙のことです。
契約書原本に印紙を貼付しなければなりません。一番多いのは契約書原本は「買う人」へお渡しし、「売る人」と不動産屋さんは契約書の複写を保管するのが一般的です。
(例:2,000万円の売買契約の場合、通常2万円の印紙代がかかりますが印紙代にも軽減措置があります。
2020年3月31日までは軽減措置で印紙代が1万円になります)
この印紙代は、「売る人」と「買う人」で折半してお支払いしていただくのが一般的です。
売却金額によって軽減措置後の金額も違います!
詳しくは、『国税庁ホームページ』をご覧ください。

 

〇 販売広告費
新聞折込チラシやインターネットへの不動産掲載など販売に必要な広告費用は通常不動産屋さんの負担で行います。

 

〇 ローン抵当権抹消登記費用など
不動産売却はローンが残っていても売れます。
しかし、銀行などからお金を借りて購入した不動産には担保として「抵当権」や「根抵当権」といった担保権が設定されています。
この担保権を抹消しないと不動産売却はできません。
また、購入当時と住所などが違う場合も不動産売却時に変更しなければなりません。
一般住宅の場合は、目安として2万円~10万円程度が一般的に不動産売買決済時に必要になります。

 

〇 引越し費用
会社、地域、規模によって異なりますので引越会社さんから複数見積もりを取ったほうがいいと思います。
また、不動産屋さんによっては引越会社さんと提携している場合があり、不動産屋さんから引越会社さんを紹介してもらった方が安くなる場合もあります( ´∀` )

 

〇 その他の費用
不動産売却時には必要に応じてかかる費用があります。
金額は地域などによっても違ってきますが、一般的な目安金額をお伝えします。

● 廃棄物の処分費・・・・10万円~30万円前後
● 建物の解体費・・・・・50万円~200万円前後
● 敷地の測量図・・・・・20万円~50万円前後
● ハウスクリーニング料・3万円~15万円前後

これらの費用は不動産屋さんに依頼すれば概算金額や、専門会社様へ見積もりを取ることも可能ですし、売主様の方で探していただいても構いません。

 

☆ 不動産売却時の気になる税金の話

 

税金の話って不動産売却に限らず難しいですよね(-_-;)

不動産売却時に最低限必要な「税金」のお話です。

 

 所得税・住民税

不動産を売却した場合、売却した金額の所得が入ってきますので「所得税」「住民税」の対象となります。
不動産さんを売った場合は、確定申告が必要となります。
また、「居住用財産」の売却には控除もあります!

不動産の売却時にかかる税金は、控除制度があるので計算方法を紹介します。
「居住用不動産」の売却は、控除の要件も多いので「税金」がかからずに売却できる場合が多くあります。

 

 課税譲渡所得金額の計算

 

「譲渡所得金額」は、譲渡による収入金額(売却金額)から、その不動産を取得したときの価格や取得に要した費用(取得費)、及び譲渡に要した費用(譲渡費用)を差し引いて計算されます。

この「譲渡所得金額」からさらに、特別控除の適用がある場合にはその特別控除を控除して求めたものが税額計算の基礎とされる「課税譲渡所得金額」と言われるものです。
難しいですよね💦

課税譲渡所得金額 = 
売却価格 - 取得費(※1) - 譲渡費用(※2) - 特別控除(※3)

 

(※1)取得費

 

売却した土地や建物の購入価格(建物は減価償却後)、購入の際の仲介手数料、購入の際に支払った立退料、移転費用、購入契約書に貼付した印紙税、登録免許税や登録手数料、不動産取得税、特別土地保有税(取得分)、搬入日や据付費、建物等の取壊し費用、申告期限後3年以内に譲渡した場合の相続税等があります。購入時の契約書、領収書によって確認することができるので、不動産を購入した際の不動産に関する書類は大切に保管しておいたほうがいいです。
契約書や領収書がない場合は、実際の取得費がいくらかかったかわかりません。
その場合、譲渡価額(不動産売却価格)の5%となります。
(例:不動産を1,000万円で売却した場合、1,000万円×5%=50万円が取得費として計算されます)

 

(※2)譲渡費用

 

土地や建物を売却するために要した費用で、売却の際の仲介手数料、売却に伴う広告費用や測量費、売買契約書に貼付した印紙税、売却時に支払う立退料、建物等の解体費用等があります。

 

(※3)特別控除

 

これは、国の政策的な配慮によって設けられているもので、居住用財産を売った場合の3,000万円の特別控除等があります。
詳しくはこちらから、『国土交通省ホームページ~居住用財産譲渡の特例措置~』

 

長期譲渡所得の税金

 

長期譲渡所得(所有期間5年超)にかかる税金は、課税譲渡所得金額に、次の税率を適用して計算します。
実際には、課税長期譲渡所得金額(譲渡収入金額(売却価格)-取得費-譲渡費用-特別控除)により計算することができます。

課税長期譲渡所得金額×約20%(所得税15%・住民税5%)=所得税額及び住民税額
※復興特別所得税を含めると15.315%

 

短期譲渡所得の税金

 

短期譲渡所得(所有期間5年以下)にかかる税金は、次のとおりとなる。

課税短期譲渡所得金額×39%(所得税30%・住民税9%)=所得税額及び住民税額
※復興特別所得税を含めると30.63%

 

 


 

ここまでが、「仲介で不動産を売却する場合の費用と税金」のお話。

実際に売却する不動産の価格や年数によって費用や税金は変わってきます。

もしお持ちの不動産を売却する場合はいくらになって、いくら手元に残るのかを不動産屋さんに相談してみてもいいと思います。

もちろん、コワタにご相談いただければ一番うれしいですが(笑)

軽くですが、「不動産を仲介で売る場合の流れから費用まで」をお伝えさせていただきました。

次回は「不動産を買取で売る場合の流れから費用まで」をお伝えいたします。

少しでも参考になれば幸いです🍀

 

コワタ店舗外観

 

~旭川の不動産会社~

株式会社 コワタ

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