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売りたい

空家や土地は、どうやって売ればいいの? 不動産の売却の疑問やお悩みは、すべてコワタにお任せください!!

今持っている不動産を「どうやって売ればいいんだろう?」「いくらで売れるんだろうか?」「諸経費はいくらかかるんだろう?」
不動産を売却する機会はそう多くないと思いますが、いざ売却が必要となると分からない事や不安に思うことがいっぱい出てきてしまうものです。

コワタは、今まで数多くの不動産売却を行ってきた経験を活かし、売却のご相談から、無料査定、売却、引渡しまで、しっかりとお客様の不動産売却をサポート。抱えているお悩みや不安を、一つひとつ解消いたします。
不動産の売却をお考えの方は、コワタまでお気軽にご相談下さい。

ご相談から、無料査定、売却まで、
コワタが最後までしっかりサポートいたします!

 

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早く売りたい方におすすめ!/

直接買取による売却! コワタが自ら買主になり、土地・住宅・アパート・マンションなどを買い取ります!

〔メリット〕

①金額に合意できれば即買取なので、すぐに現金が手に入る!

媒介手数料がかかりません!

〔あえてデメリットをいうなら...〕

①一般的な売却に比べて、売値が安くなってしまう傾向がある。

不動産売却の流れ

STEP1
不動産の売却相談

不動産の売却相談

不動産の売却や住みかえを考え始めたら、まずはコワタまでご相談ください。 お客様が売却を考えられるキッカケや事情、目的に合う、お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

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STEP2
不動産の査定

不動産の査定

不動産売却のスタートは、専門スタッフによる物件の価格査定から始まります。所有不動産がいくらで売れるのか、売却金額の目安を知ることにより、具体的な売却の流れやカタチが見えてきます。また、住みかえをお考えの方も査定の実施をおすすめいたします。物件の状態を把握することで、次のステップへ安心して進む助けとなります。

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STEP3
売却活動の為の媒介契約

売却活動の為の媒介契約

不動産の売却活動をご依頼いただくために行う弊社とお客様との契約が媒介契約です。 価格査定の内容、売却活動の内容について説明を行い、媒介契約書の内容を理解した上で契約いたします。委任方法は、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類からお選びいただけます。

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STEP4
購入希望者を探す売却活動

購入希望者を探す売却活動

コワタでは、新聞折込チラシや不動産情報誌、インターネットなどのさまざまなメディアを駆使して、売却活動を行い購入希望者を探します。お問い合わせをいただいた方には実際の物件をご覧いただき、売却条件の交渉をいたします。

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STEP5
購入契約の締結

購入契約の締結

不動産購入希望者から「購入申込書」を受領します。これを受けて、具体的な価格や条件の交渉に入り、売却価格、引渡しなどの諸条件の確認や調整を行っていきます。そして売主様と買主様の合意のもと、不動産売買契約を結びます。

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STEP6
不動産の引渡し

不動産の引渡し

購入の残代金の受領と同時に、所有権の移転登記手続き、物件(鍵)の引渡しを行います。手続きに際し売主様は、固定資産税、都市計画税の納税通知書、物件の権利証、印鑑証明書、抵当権末梢の委任状などを準備いただきます。 これらの手続きが済めば、不動産売買のお取引は完了となります。

売却依頼に関する契約種類と特徴

媒介契約は、3つの種類の中から選択することができます。

不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合に、取り交わす契約が媒介契約です。 媒介契約には3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。どの種類の媒介契約を選択するかは、どのように売却活動を進めていくかなど、お客様のお考えの売却方針を踏まえ、選んでいただく事になります。 ここでは、それれぞれの媒介契約の特徴をご紹介します。

契約種類 専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
売主様 依頼できる仲介会社が1社に限定された契約です。そのため複数の仲介会社に重ねて依頼することはできません。
また、売主様が自分で発見した相手との取引はできない契約種類になります。
依頼できる仲介会社が1社に限定された契約です。そのため複数の仲介会社に重ねて依頼することはできません。
しかし、売主様が自分で発見した相手との取引は行えます。
複数の仲介会社に重ねて依頼することができる契約です。
他の仲介会社に媒介を依頼する場合は、先に依頼した会社にその名前を明示する必要があります。
成約した場合は、その他に依頼した会社に通知します。
株式会社
コワタ
指定流通機構へ5営業日以内に物件の情報を登録し、売買契約成立に向けて努力いたします。
売主様へは1週間に1回以上、業務処理状況を文書等でご報告します。
指定流通機構へ7営業日以内に物件の情報を登録し、売買契約成立に向けて努力いたします。
売主様へは2週間に1回以上、業務処理状況を文書等で報告します
指定流通機構へ物件の情報を登録する義務はありません。
また業務処理状況を売主様へ報告する義務はありません。

不動産売却に関わる諸経費と税金

不動産の売却を行う場合には、手数料や手続きなどの経費や税金が必要となります。
ここでは、主だった必要経費や税金をご紹介します。

税 金
  • ■所得税、住民税
    不動産売却にともなう譲渡益が発生した場合、所得税・住民税が必要となります。ご売却不動産の所有期間や居住用財産であるかなど、諸条件により異なる計算方法で税額が算出されます。
  • ■印紙代
    不動産売買契約書に貼付する印紙が必要です。貼付する印紙税額は、取引価格によって異なります。
+
媒介手数料

不動産の売買契約が成立した場合には、取引額に応じて所定の媒介手数料(消費税込)が必要となります。
売却価格により計算方法が定められてはいますが、通常最大で売却代金の3%+6万円+消費税となります。

(例)売却価格1,000万円の場合の媒介手数料は、
1,000万円×3%+60,000円=378,000円×消費税
+   +
物件登記費用

■抵当権抹消費用
■司法書士手数料
など

 
その他費用

■測量費用・解体費用
■引っ越し代
■ハウスクリーニング代
など

  • ※不動産の売却相談をいただいても、ご成約に至らなかった場合や、売却を途中で取りやめた場合には、媒介手数料は発生しません。
  • ※売却のお支払いは、原則、不動産売買契約時と物件引渡し時に半金ずつのお支払いとなります。
不動産に関するご相談や掲載物件についてのお問い合わせは、お気軽にご連絡ください。 TEL0166-55-1170・FAX0166-55-1171 受付時間/9:30~18:30