今回は『仲介での不動産売却とは?』の中から『仲介で売却の委託契約って?』がテーマです💡
仲介による不動産売却は一般的に多く、不動産売却=仲介での売却ってイメージですよね。
みなさんも一度は目にしたことがあると思いますが、新聞折込チラシや売出し看板、インターネット広告などで不動産を募集しているのを見かけることがありますよね?
その大半が、「仲介での売却方法」です。
前回、『はじめての不動産売却②~仲介で売却の流れ~』で仲介で売却する流れはご説明させていただきましたが、実際不動産屋さんに仲介を任せるときには不動産屋さんと委託契約を結ぶ必要があります。
委託契約には3種類ありそれぞれに制約事項がありますので、自分に合った委託契約を不動産屋さんと結び、大切な不動産を売却しましょう!
指定流通機構へって…何?難しいですよね💦
指定流通機構って聞きなれませんが、「レインズ」って聞いたことありませんか?
レインズとは、不動産屋さん専用の物件データーベースです。
(国土交通省の定める指定流通機構のオンラインで、登録後加盟している不動産屋さんに情報が公開されます)
じゃあ、業務処理状況って…?ですよね(笑)
不動産屋さんによって書式は違いますが、簡単に言えば売却不動産の問合せ件数や案内件数などを報告する報告書です。
この報告書は文書またはメールにてご報告させていただきます。
委託契約の種類が3種類あるのはご理解いただけましたでしょうか😁
この中から、売主様の考えで契約形態を選んでいただいて構いません。
ただ…不動産屋さんの…「やる気」も関係してきます💦
邪険にしないでください(*ノωノ)
委託契約の形態によって不動産屋さん頑張ります(笑)
不動産屋さんが頑張れば予想以上に早く売れたり、高く売れたりする場合もあります😅
じゃあどの契約形態ならいいの!?
売主様の考えなどを不動産屋さんにお伝えいただければどんな契約形態でも不動産屋さんは一生懸命頑張りますから安心してください♪
コワタも一生懸命売れるまで頑張ります(`・ω・´)b
『はじめての不動産売却③~仲介で売却の委託契約って?~』はここまで!
次回、「仲介での注意点まとめ」をご紹介させていただきます!
不動産売却を考えられてるあなた!
コワタにもご相談くださいね(*ノωノ)
株式会社 コワタ
旭川市川端町4条8丁目4-17
TEL:0166-55-1170
不動産に関する不安なことがございましたら、お気軽にご連絡ください♪